情報公開Disclosure
個人情報の保護について
個人情報に関する基本方針
保育園では個人情報の性格と重要性を十分認識し、園児や保護者等の個人情報の取扱いに当たり個人情報の適切な保護に万全を尽くすとともに保護者の皆様や地域から信頼される保育園づくりに努めてまいります。
- 個人情報はその利用目的の範囲内で適切に利用し、外部に提供する場合は同意を得ることにします。
- 個人情報は漏洩・滅失又は棄損などがないよう適切に管理します。
- 個人情報の取り扱いについてお気づきの点がありましたら気軽にお申し出下さい。
- 保護者会役員の皆様には緊急連絡のお願いをすることがあります。
氏名・電話番号等漏らさぬようお願いいたします。
緊急連絡は次のような時に致します。
・雪や台風等で急にバス運転に変更がある時
・台風などの災害で休園する場合
・運動会、夏祭りなど行事を緊急に変更する時
・食中毒や伝染病が発生した時
平成26年4月1日
東山中央保育園
園長 藤岡 格
苦情解決の仕組みについて
苦情・不満・意見・要望を解決するための規定
- 趣旨
社会福祉法人興仁会 東山中央保育園(以下「本園」という)の利用者から本園に対する様々な苦情・不満・意見・要望(以下「苦情等」という)について適切な対応とその解決を図るため、この規定を設ける。 - 目的
(1)本園への苦情等に対し適切な対応と迅速な解決をめざし、利用者の理解と満足感を高め、利用者個人の権利を擁護すると共に、利用者が保育サービスを適切に利用することができるよう支援することを目的とする。
(2)苦情等の解決にあたり、社会性や客観性を確保し一定のルールに沿った方法で円滑・円満な解決に努め、利用者に安心して利用できる施設として信頼を得ることを目的とする。
- 解決のための体制
(1)本園に解決責任者を置く。
(2)本園に対する苦情等の申出を受け付けるための受付担当者を置く。
(3)苦情等の解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため複数の第三者委員を置く。
(4)第三者委員は理事会において選任する。- ア 第三者委員は、本法人監事または地域在住の社会的信頼を有する方
例えば医師、社会福祉士、民生委員、児童委員、保護者会のOBの方とする。
- ア 第三者委員は、本法人監事または地域在住の社会的信頼を有する方
- 解決責任者の任務
(1)解決責任者は受付担当者から報告を受けた場合、誠意をもって以下の苦情等の解決に取り組むものとする。
- ア 利用者からの苦情等の内容と意向等を確認し、苦情等の解決に努力する。
- イ 苦情等の解決の状況と結果を速やかに利用者に報告するとともに第三者委員へ報告する。
利用者への報告及び第三者委員への報告は受付担当者に代行させる事ができる。 - ウ 受け付けた苦情等の内容によって、第三者委員と相談してその解決に努めるものとする。
- 受付担当者及び第三者委員の職務
(1)本園の受付担当者は以下の職務を行う。- ア 利用者からの苦情等の受付
- イ 苦情等の内容と利用者の意向等の確認と記録
- ウ 受け付けた苦情及びその改善状況等を解決責任者及び第三者委員への報告
- ア 受付担当者から受け付けた苦情等の内容を聴取する
- イ 必要に応じ内容の報告を受けた旨を申出人へ通知する
- ウ 利用者からの苦情等を直接受けることもできる
- エ 必要に応じ申出人への助言を行う
- オ 必要に応じ保育園への苦情等の解決についての助言を行う
- カ 申出人と解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言を行う
- キ 解決責任者から苦情等に係わる事案の改善状況等の報告を聴取する
- ク 保育園の日常的な状況の把握に努める
- 解決の手順
(1)利用者への周知- ア 施設内の掲示、パンフレットの配布等により利用者へ苦情等を受け付ける旨と苦情等の受付及び解決の仕組みについて周知する。
- イ 利用者に対し、解決責任者、受付担当者及び第三者の氏名・連絡先を周知する。
- ア 受付担当者は、利用者からの苦情等を随時受け付けることを周知する。
- イ 利用者に対し、希望すれば第三者委員へ苦情等を申し出ることができることを周知する。
- ① 苦情等の内容
- ② 申出人の希望
- ③ 第三者委員への報告の要否
- ④ 申出人と解決責任者の話し合いの第三者委員の助言、立ち会いの要否
- ⑤ 第三者委員への報告又は立ち会いが不要な場合は、申出人と解決責任者の話し合いによる解決を図るよう努める
(5)投書やインターネット等による匿名の苦情等については必要な対応を行う。
(6)苦情等の解決の方法
- ア 解決責任者は受け付けた苦情等の解決のため必要な調査を行い、解決に努力する。
- イ 解決責任者は必要に応じ申出者と話し合いの機会を設け、解決に努力する。
- ア 解決責任者は苦情等の申出人に対して苦情等についての解決の結果を
「改善通知書」
(別紙様式②)「苦情・不満・意見・要望調査結果報告書」
(別紙様式③)「苦情・不満・意見・要望について調査しない旨の通知書」
(別紙様式④)
のいずれかにより通知又は報告する。 - イ 解決責任者は個人情報や申出人が拒否した場合を除いて苦情等の解決についての内容を公表し保育園の改善に努める。
- ア 申出者は苦情の解決結果に不服がある場合、福岡県社会福祉協議会に設置された「運営適正化委員会」に対し苦情等の解決結果に不服がある旨を申出ることができる。
付則
- この規則を実施するために必要な事項・様式は別に定める。
- この規則は平成17年4月1日から実施する。
要望・苦情等に関する相談窓口
当園では、要望・苦情等に係る窓ロを以下のとおり設置しています。
当園ご利用相談窓口
・窓ロ担当者 藤岡郁子
・ご利用時間 7:15~18:15
・電話番号 0944-62-2400
・FAX 0944-62-2683
担当者が不在の場合は当園職員までお申し出ください。
第三者委員
森 道也 (みやま市瀬高町坂田 電話番号0944-63-7463 前上坂田行政区長)
椛嶋博幸 (みやま市瀬高町坂田 電話番号0944-62-5375 上坂田行政区長・元同民生委員)
解決責任者
藤岡 格(東山中央保育園 園長)
令和5年度は、要望・苦情等に関する相談はありませんでした。